【離婚・男女問題に強い弁護士】岡山で無料相談

「ここ数年夫婦仲が悪く、ずっと離婚を考えているけど今後の生活を考えると経済的に不安だ」
「配偶者が不倫しているようなので、慰謝料を請求したい」
「離婚はしたいけど子どものことがあるのでどうしようか」

など、離婚について悩む方は多くいらっしゃるかと思います。

一昔前よりは離婚が珍しくなくなってきているように感じますが、やはり他人に相談しにくいプライベートな問題という点は変わりません。

一方で、子どもの親権や養育費、財産分与といった事項を決めることになるので、自らの生活に最も大きな影響がある問題ともいえます。

また、離婚問題は非常に強いストレスや不安を感じるのも特徴だといえます。

そんな離婚問題については、一人で悩むより、法的知識や経験豊富な弁護士に一度ご相談されることをお勧めします!

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目次

離婚を考えたときに考えておくべきポイント

離婚するに際して、夫婦で決めるべき事項があります。離婚を考えたときには、以下の点を考えてみることになります。

① 相手方が離婚に同意しているかどうか
② 未成年の子どもがいるとき、親権者を夫と妻のどちらにするか
③ 養育費はいくらになるか
④ 面会交流(監護者にならなかった親と子どもとの面会)の方法をどうするか
⑤ 夫婦の共有財産をどういった方法で分けるか
⑥ 慰謝料を請求するかどうか
⑦ 年金分割の割合をどうするか
⑧ 別居中である場合、別居期間の生活費をもらっているか、額が適切な金額か

上記8つのポイントのうち、①と②は必ず相手方と合意する必要がありますが、その他の点については合意していなくても離婚自体は可能となります(当然、養育費や財産分与を決めて離婚した方が望ましいでしょう。)。

それでは、一つずつポイントを詳しく見ていきましょう。

①相手方が離婚に同意しているか

離婚が身分関係に重大な変更をもたらす問題である以上、原則として相手方が離婚について同意していないと離婚することができません。

相手方が同意している場合であれば、未成年の子の親権者をどちらにするか(②)を決めた上で協議離婚することができます。

では、相手方が「絶対離婚したくない」と主張し続けた場合、離婚は一切できないのかというと、そうではありません。

民法で定められた離婚原因(不貞行為がある場合など)が認められる場合には、相手方が同意せず、協議離婚をすることができない場合でも、裁判によって離婚することが可能となります。

ただ、いきなり「離婚裁判」を申し立てることはできず、まず「離婚調停」を申し立てる必要があります。

このように、相手方が離婚に同意しているかどうかによって、協議離婚で進めることができるか、離婚裁判まで視野に入れて対応すべきかが変わってきます。また、相手方の態度次第で、離婚が成立するまでにかかる時間も随分変わってくることになります。

相手方が離婚に同意していない場合やまだ態度が分からないという場合、離婚原因があるかどうか、十分に検討する必要があります。

相手方が不倫している等という事情がある場合には、その事実を立証するための証拠を集めることになります。

また、離婚原因としてよく問題となるのは「性格の不一致」についてです。「性格の不一致」だけでは離婚することはできませんが、相当期間別居しており関係修復が困難な状況だと認められるような場合には、「婚姻を継続しがたい重大な理由」(民法770条1項5号)があると判断されることになります。

②未成年の子どもの親権者をどちらにするか

民法819条は、1項で「父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない」、同2項で「裁判上の離婚の場合には、裁判所は,父母の一方を親権者と定める」と規定しています。

つまり、未成年の子どもがいる場合には、夫婦のどちらか一方を「親権者」として決めなければ、離婚することができないことになっています。

協議や調停においては、①の離婚の意思とともに、まず未成年の子どもの親権者をどちらにするかについて協議することになります。

親権者をどちらにするか争いになる場合には、家庭裁判所が、子の年齢や現在の監護状況等の諸事情を考慮しながら、子の福祉に配慮して判断することになります。

③養育費はいくらになるか

養育費とは、子どもを監護していない親から監護している親に対し、未成熟子の養育に必要な費用として支払われるものです。

その額は、父母が協議で決めることができます。

ただ、調停などでは、家庭裁判所が発表している「算定表」に、父母の年収をあてはめて適切な金額を算出し、これを目安としながら協議することになります。

養育費の支払期間ですが、一般的には、未成年の子が成年に達するまでと考えられています。

ただ、大学進学が予定される場合など、子が経済的に自立するまで(大学を卒業するまで)養育費を支払う、といった合意をするケースもあります。

④面会交流(監護者にならなかった親と子どもとの面会)の方法をどうするか

面会交流とは、離婚後に、子どもと離れて暮らす親が子どもと会うことです。

家庭裁判所では、子の福祉に配慮しながら決めるべきとされていますが、感情的な部分から争いになるケースが多いです。

子どもと暮らす親は「もう相手方に子どもを会わせたくない」と考え、子どもと離れて暮らす親は「子どもと少しでも会いたい」と考え、意見の対立が生じやすい部分になります。

この場合、面会交流の具体的な方法を色々と工夫することで、双方が納得できる解決方法を見つけ出す必要があるでしょう。

⑤夫婦の共有財産をどういった方法で分けるか

離婚に際して、夫婦の共有財産を分ける制度を「財産分与」といいます。

共有財産というのは、婚姻期間中に夫婦の協力により形成された財産のことを指します。

ですので、結婚前から持っていた財産や、相続で得た財産といった「特有財産」は、共有財産とはならず、財産分与の対象にはなりません。

一般的には、原則として共有財産を2分の1ずつ分けるケースが多いでしょう。

⑥慰謝料を請求するかどうか

離婚するに至った原因が相手方の不倫や暴力だった場合、相手方に対し慰謝料を請求することが可能です。

ただ、皆さんが想像しているより慰謝料額が低額になる場合が多く、また相手方の不倫や暴力があったことについてこちらが立証する必要があります。

離婚調停などでは、慰謝料にあまりこだわりすぎず、他の離婚条件が有利になるよう交渉していく方が得策となるケースもあります。

⑦年金分割の割合をどうするか

年金分割とは、婚姻期間中に支払った厚生年金(もしくは共済年金)の夫婦の保険料納付実績を当事者間で分割する制度です。

よく「将来夫がもらう年金額の半分を妻が受け取ることができる制度」だと勘違いされている方がおられますが、これは間違いです。

夫の年金額が半分に減らされたりする制度ではありません。

3号分割(平成20年4月1日以降の婚姻期間のうち、第3号被保険者であった期間がある方が対象)の場合には、自動的に夫婦の保険料納付記録が2分の1の割合で分割されることになるので、合意は不要です。合意分割の場合には、当事者間で按分割合について合意する必要がありますが、多くの場合2分の1と決めることが多いと思われます。

⑧別居中である場合、別居期間の生活費をもらっているか、額が適切な金額か

民法では「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」(民法760条)と定められています。

これは、婚姻費用分担義務と呼ばれています。別居している場合でも、離婚が成立していない以上、法律上は夫婦のままですので、別居期間中の生活費を相手方から受け取っていない場合には婚姻費用として請求することが可能です。

この婚姻費用の額ですが、当事者で協議して決めることができます。ただ、養育費と同様、家庭裁判所が発表している「算定表」がありますので、調停などでは、この算定表に双方の年収を当てはめて基準となる金額を算出し、協議を進めていくことが一般的です。

おわりに

これまで見てきたとおり、離婚を考えるにあたっては、考えておくべきポイントが多数あります。

人によって離婚の際に争いになるポイントは全く異なります。状況に応じて準備を行うなど、最適な行動をとるためには専門家のアドバイスが不可欠です。

後から失敗したと後悔することがないよう、離婚を考えた時には一度ご相談されることをお勧めします。

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