【会社倒産に強い弁護士】岡山で無料相談

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・資金繰りが上手くいかず、これ以上会社を経営できない…
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このようなお悩みを解決するため、岡野法律事務所では、法人破産・再生案件について、事業者様のサポートを行っております。

まず、弁護士法人岡野法律事務所は中四国九州で最大級の弁護士事務所ですので、法人破産・再生案件について、組織力を活かしたスピーディーな対応が可能です。

また、解決事例も多く、法人破産・再生案件に精通しているため、事業者様のニーズに応えた形での、丁寧な対応を早期に行うことも可能です。

悩まれている事業者様は、お気軽に岡野法律事務所にご相談ください!

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目次

解決事例

▼事案の概要

負債約4.5億円、従業員数約40人、債権者数120を超え、西日本に10箇所以上の店舗を持った企業の債務整理。

▼解決内容

法人及びその負債の連帯保証人になっていた代表者、代表者配偶者の破産。

▼解決のポイント

南は九州から北は中部まで、西日本に10箇所を超える店舗を有する企業の法人破産において、県を跨いだ各地の店舗で、ほぼ同時刻に営業を停止させ、従業員への説明や、占有の確保等を行う必要がありました。

ですので、当所のように、西日本の各地に支店を持ち、複数の弁護士が一斉に作業に当たれる事務所でなければ、ご依頼いただくことが難しかったと思います。

※以下では、会社倒産の基礎知識について記載しておりますので、参考にして下さい。

法人破産は、ほぼ例外なく管財事件となる

法人破産の場合、配当できる財産や不動産がある場合には、裁判所は破産管財人を選任して、破産者の財産の換価・配当という手続きをとります。

このように破産管財人が選任される場合を管財事件といいます。

それに対して、破産管財人を選任しないで、破産手続開始決定と同時に破産手続きを廃止する手続きのことを同時廃止といいます。

個人の自己破産の場合、債務者には、めぼしい財産が残っていないケースが多いため、同時廃止の手続きが利用されることが多いですが、法人の破産については、ほぼ例外なく、管財事件になります

管財事件の流れ

管財事件の場合、以下のような流れで手続きが進みます。

破産管財人の選任

まず、裁判所が弁護士を破産管財人として選任します。

破産管財人が選任されると破産者の財産を管理・処分する権限はすべて管財人に移ります。

管財人である弁護士は、破産者の財産を迅速に調査した上で、全ての債権者に公平に分配できるように手続きをすすめていきます。

債権届出期間の決定

裁判所は、原則として、破産手続開始決定の日から2週間以上4ヶ月以下の期間を債権届出期間として指定します。

債権者はこの期間に債権を届け出ることにより破産債権者となり、債権者集会で議決権を行使できます。

債権者集会(財産状況報告集会)の期日の指定

破産手続では、債権者の意思を尊重し、公平を図るために、破産債権者による決議が行われます。

そして、その前提として、財産状況などを債権者に報告する必要があります。

そこで、裁判所は、原則として、破産手続開始決定と同時に、財産状況報告のための債権者集会の期日を指定します。

ただし、裁判所は、債権者集会を招集することが相当でないと認めるときは、招集しないことができます。

債権調査期日の指定

債権届出期間の最終日との間に1週間以上2ヶ月以内の間をおく必要があります。

債権の存在や債権額・順位などを確定し、将来、債権者に配当するための準備がなされます。

破産財団の換価・配当

破産者に残っている財産は破産財団という形でひとまとまりにした上で、売却され金銭に換えられます。

破産管財人は、裁判所の監督のもとで、破産財団に含まれる財産を現金にして債権者に分配する準備をします。

換価の対象となる物には、

・土地建物などの不動産
・自動車
・有価証券
・家具、日用品などの動産

などがあります。

ただし、不動産は多くの場合、抵当権などの担保権が設定されていて、余剰価値がないことも多いです。

動産も事業者以外の個人がする破産では売却できるものは日用品程度ですが、これらは一つずつ売却するのではなく、主要な物のリストを作って、全部で10万円などとして売却されます。

その他、売却しても費用を上回る余剰がでないような物は換価に値しない財産として破産財団から除外し、破産者などの自由な処分に委ねてしまいます。

破産管財人は債権者に対する配当が大きくなるように、破産者の資産をできる限り高い値で売却します。

債権調査において破産管財人から否認されず、他の破産債権者からも異議が述べられなかった債権は、確定しますので、破産管財人は、この確定した債権額に比例する形で、配当を実施します。

配当の時期としては、中間配当・最後配当・追加配当などがありますが、中小零細事業者の破産の場合には、最後配当手続のみがなされることがほとんどです。

この配当が完了し、計算の報告のための債権者集会が終了すると、裁判所が破産手続終結決定をして、破産手続は終了します。

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