【交通事故に強い弁護士】岡山で無料相談

人生の中で何度も交通事故に遭うという方はそう多くありません。相談にお越しになる方も、やはり交通事故に遭うのが初めてという方が大半です。

相談者の方を見ていると、初めて交通事故に遭い、よく分からないまま警察や保険会社に対応するだけで精一杯で、精神的にも疲れて果てておられる方がよくいらっしゃいます。交通事故は本当に災難だと思いますし、肉体的にも精神的にも大変疲弊されていることが多いです。

相談者の方からよくご相談を受ける内容としては、

「事故に遭ってから治療しており今も痛みがあるが、いきなり保険会社から『治療費の支払いを打ち切る』と言われてしまったが、もう少し治療を続けたい。」
「後遺障害等級の認定が出たが納得がいかない。」
「保険会社が提示してきた示談金の額が妥当なのか分からない。」

といったお悩みをお聞きしています。

普段から業務として交通事故を扱い専門的な知識を有している保険会社と、初めて交通事故に遭い知識も経験もない素人が交渉するというのは、知識や経験の上で格差があり過ぎるため、納得がいかない解決になりがちです。そもそも、加害者側の保険会社と交渉するだけでも精神的に参ってしまう方も少なからずおられると思います。

この場合、早期に弁護士に依頼することで、精神的なストレスから解放されることになります。

また、保険会社との交渉を弁護士に全て任せて、治療に専念していただくことができますし、専門的知識を有する弁護士が交渉に上がることで示談金や慰謝料額が増額する等、少しでも有利な解決が見込めることになります。

当事務所では、依頼者に余計なストレスを感じてもらうことなく、治療に専念して頂きたいと考えているため、なるべく早い段階でご相談いただくことをお勧めしています。

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目次

交通事故の流れ(民事)

①事故発生

事故が発生した場合、何よりもまず警察に連絡を取ることが重要です。

事故直後にはあまり痛みがなかったので物損事故として報告していた場合でも、後日痛みが出てきたという場合には、警察に人身事故として届出の変更を行うようにしましょう。

その後、事故の相手方(加害者)が任意保険に加入している場合、加害者側の保険会社から連絡があると思います。

②治療

事故で怪我をされた場合、事故直後に病院に行くことが最も大切です。

事故から時間が経てば経つほど、保険会社が事故との因果関係を争ったりしてくることになるので、可能な限り早期に病院に行く方がいいでしょう。

そして、体の痛みについて気になる部分は、医師にきちんと全て伝えるようにしましょう。特に、事故直後のカルテ等は重要な証拠になるので、首や腰の怪我の場合、レントゲンやMRIの画像検査も受けておくといいでしょう。

通院に関し、仕事が忙しい等の理由でなかなか時間がとれないという方が時々いらっしゃいますが、痛みがあるのであれば、時間を確保してきちんと通院すべきです。通院していないと、保険会社は「痛くなかったから通院しなかったのだ」等と争ってくることになります。

③症状固定

症状固定とは、症状が完全に治癒したか、これ以上治療を行っても効果が見込めない状態になったことをいいます。

完治した場合や、後遺症がないという場合には、この段階で保険会社から賠償額の提示がなされることになります。

④後遺障害等級認定

治療を受けたものの後遺症が残ってしまった場合には、後遺障害の申請を行うことになります。

後遺障害については、自動車損害保険料率算定機構の自賠責損害調査事務所において、医療記録や医師が作成する後遺障害診断書を見ながら、後遺障害の有無や等級を判断することになります。

なお、⑤で述べるとおり、後遺障害等級認定の結果は不服があれば争うこともできます。

しかし、新たな資料等がなければ認定が変更されることが少ないので、実際には後遺障害の申請が重要になってきます。医師に後遺障害診断書を作成してもらう前に、一度弁護士に相談される方がいいでしょう。

⑤後遺障害等級認定に対する不服申立(異議申立て等)

後遺障害等級認定がなされたもののその認定に不服がある場合、異議申立てを行うことができます。

⑥保険会社からの賠償額の提示

治療が終了して後遺症がない場合、もしくは後遺障害等級認定が出た後に、保険会社から損害賠償額が提示され、示談の話となります。

ちなみに、初めに保険会社から提示される損害賠償額は、保険会社の内部で定めている基準に従って算出された金額なので、適正額(裁判基準)と比べるとかなり低い金額となっていることが大半です。

ですので、保険会社から賠償額の提示を受けた時、その金額が本当に適正な額なのか、必ず弁護士に相談することをお勧めします。

⑦訴訟提起または示談

損害賠償額について保険会社と折り合いがつけば、示談することになります。

仮に、保険会社の提示額が低額であり、双方歩み寄りが困難な場合には、調停や訴訟を提起することになります。

訴訟等において、和解や判決によって損害賠償額を決めることになります。

⑧保険会社からの支払

示談もしくは裁判により決まった金額が保険会社から支払われます。

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